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【知らないと大損】最大400万円返ってくる住宅ローン控除を必ず申請しよう

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住宅ローンを組んで家を買った人は住宅ローン控除という制度を利用することができます。控除を受けると、あなたが自分で支払った所得税が年間数十万円合計で数百万円も返ってくる可能性があるのです

 

しかしこの制度、自分で申請しない限りお金は返ってきません。つまり知らない人や忘れちゃった人は大損ぶっこきます!アヒィ

 
住宅ローンを使って家を購入した人は、絶対忘れずに住宅ローン控除の手続きをしましょう!
 
 

住宅ローン控除とは?


正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。 

住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度。通称「住宅ローン控除」。 増改築の場合は、特に「特定増改築等住宅借入金等特別控除」と呼ばれる。住宅の取得等から6か月以内に居住し、一定の条件のもと確定申告をすれば、年末まで居住している場合に限り、10年間にわたり年末時点のローン残高に応じて所得税の税額控除が認められる。

 

 

超ざっくり言えば、


「住宅ローン組んで家買ったら、あんたが払った税金返してあげるで〜」


っていう制度です。
 
 

住宅ローン控除でいくら返ってくるのか?

 
 
最も気になるのは


で、いくら返ってくんのよ?


ってとこですよね。これは以下のような決まりになってます。
一つずつ見ていきましょう

 
1.返ってくるのは年末時点の住宅ローン残高の1%
2.上限は各年最大40万円まで
3.認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大50万円
4.控除期間は10年間
5.払った税金以上に返ってくることはない
 
 

1.基本は年末時点の住宅ローン残高の1%

 
基本的には年末時点の住宅ローン残高の1%が返ってくるお金です。

つまり、年末時点で住宅ローンが4000万円残っている人なら40万円、2500万円なら25万円も返ってきます!すげーな、おい
 
じゃあ、1億円の豪邸なら100万返ってくるの?と思うかもしれませんが、別に次のような条件があります。

 

2.上限は年間最大40万円まで

 
だから住宅ローン残高が4000万円だろうと、1億円だろうと、返ってくる年間控除額は最大40万円までです。
 
ただし次のような例外もあります。

 

3.認定長期優良住宅や認定低炭素住宅は最大50万円

 
最近、◯田産業グループとかがたくさん出している耐震性・耐久性・省エネ性能に優れた「認定長期優良住宅」や省エネ性能が極めて高い「認定低炭素住宅」の場合、年間控除額の最大金額は50万円に増額されます。
 
ただし、最大金額なので、住宅ローン残高が4500万円なら当然45万円しか返ってきません。
 
 

4.控除期間は10年間

 
しかもこの制度がすごいのは、購入したその年だけじゃなくて10年間続くのです!なので10年間で最大400万円も返ってくる可能性があります。マジか!?
 
しかし普通は住宅ローンをせっせと返していくと思いますので、その最大枠を使う人はなかなかいないかもしれません。なぜなら住宅ローン残高が減っていくのに比例して、当然控除額も減っていくからです
 
 
例えば、初年度の住宅ローン残高が4000万円で、毎年順調に100万円返済していくとするなら
 
初年度 年末残高4000万円→控除額40万円
2年目 年末残高3900万円→控除額39万円
3年目 年末残高3800万円→控除額38万円
10年目 年末残高3100万円→控除額31万円
 
ということになります。これでも10年で合計355万円返ってくるので十分だと思いますが、満額の400万円には遠く及びませんね。
 
 

5.払った税金以上に返ってくることはない

 
と、ここまで聞くとすごいたくさんお金が返ってくるように感じますが、最後に落とし穴が!
 
住宅ローン減税はあくまであなたが支払った所得税が返ってくるだけであって、お金がもらえるわけではないのです
 
つまり所得税額が住宅ローン残高の1%に満たない人は満額返ってくることはありません。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除されますが、それも所得税の課税総所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうの額が上限となるのです。

この辺の計算は若干ややこしいので詳しい説明は割愛させてもらいますが、それでも年収400万円の人なら17万円くらい、年収600万円の人なら29万円くらいは返ってくるはずです。

40万円には満たなくてもこれくらい返ってくるなら、住宅ローン控除をやらない理由はありませんよね。
 
 
 

住宅ローン控除を受ける条件

 
住宅ローン控除は新築住宅のみならず、中古住宅やリフォームでも住宅ローンを組んでいれば受けることができます。それぞれについては以下のような条件があります。一つずつ見ていきましょう


新築住宅(一戸建て・マンション)

 

(1) 新築または取得日から6か月以内に入居している
そもそも住宅ローン控除は自分が住む家を購入する人の為の制度です。なので買ってから6か月以内に住宅ローン控除を受ける本人が入居しなければなりません。例えば人に貸して家賃収入を得ることを目的とした人には適用されません。
 
(2) 借り入れした人の合計所得金額が3000万円以下である
年収3000万円以上の超高額所得者は対象外です。そんなお金持ちならもういいでしょ?ってことですね
 
(3) ローンの返済期間が10年以上ある
短期間で返済する予定の人には適用されません。なぜなら政府としては国民にお金を借りてもらいたいからです。どうしてお金を借りてもらいたいのかというのは大人の事情というやつです。まあ銀行などへの配慮とかですね
 
(4) 登記簿に記載されている床面積が50㎡以上ある
一戸建てだとあまり無いかもしれませんが、都心の単身者用マンションなどでは50㎡以下の物件もたまにあります。対象外なので注意しましょう
 
(5) 床面積の1/2以上が自分の居住用である
自宅の一部を賃貸住宅として貸し出す賃貸併用住宅が最近流行っていますが、自分が住む居住スペースを半分以上にしないと住宅ローン控除の適用外となります。
 
 

中古住宅(一戸建て・マンション)

 
中古住宅も住宅ローン控除の対象となりますが、新築住宅の条件の他に下記の条件も満たさなければなりません
 
(1) マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内。耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内。または一定の耐震基準をクリアしている
あまり古い住宅は対象外となります。政府としては国民になるべく新しい家に住んでもらいたいのです。なぜなら家は一般的に新しい家ほど耐震性能・耐火性能・省エネ性能が優れていて、長い目で見てそれが国の為になるからです。

(2) 生計を一にする親族などからの購入ではない
そもそも国民の住宅購入促進が政府の目的なので、当然親族から買っても住宅ローン控除は適用されません
 
(3) 贈与された家ではない
贈与されているなら住宅ローンが発生しませんので当然ですね
 
 

リフォーム

 
リフォームでも住宅ローン控除の対象となりますが、新築住宅の条件の他に下記の条件も満たす必要があります
 
(1) 自分で所有し居住する家のリフォームである

新築住宅の条件(1)と同じ理由です
 

(2) 一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などがある

これまでに述べてきた理由と同じですね。国民が自分が住む家をより良くする為でなければ適用されないということです。
 

(3) 工事費用が100万円超である

(2)と同じ理由ですが、税金対策を目的としてチョチョイと終わるようなリフォームなら適用しませんよっつーことです。 

(4) 店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が1/2以上である
何べんも言うけど、自分が住む為ね



住宅ローン控除を受ける方法

 
サラリーマンが住宅ローン控除を受けるには住宅を購入し住宅ローンの決済を行った日の翌年確定申告をする必要があります。例えば2018年中に住宅を購入して住宅ローンの決済をした人は2019年2月中旬〜3月中旬の間(毎年だいたいこの時期です)に確定申告をしなければなりません。

住宅ローン控除を受ける為の確定申告の詳しいやり方は後日別記事で紹介する予定です。
 
ちなみに確定申告は最初の一回だけ行えば大丈夫です。2年目以降は会社の源泉徴収で一緒にやってくれるようになります
 
 
 
 
 
以上、最大400万円返ってくるよ!住宅ローン組んで家を買ったら必ず住宅ローン控除を申請しようでした
 
 
おしまい


 

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